入管法改正まで1ヶ月弱となり、新設される『特定技能』に関する情報が少しずつ明らかになってきました。
行政書士の団体が主催する勉強会にも参加させていただき、報道されている内容以外の情報も入るようになってきました。
私自身もホテルに長年勤めておりましたので、経験と知識を活かし特定技能に関しては、「宿泊分野」に特化してご相談を賜っております。
特定技能(宿泊)は技能実習2号がありませんので方法としては、以下が想定されます。
1)海外にいる外国人を”認定申請”で呼び寄せる
2)日本で中長期の在留資格の許可を有する外国人(留学生、就労系)をリクルートする
※技能試験と日本語能力試験があります。
ホテルや旅館で働く就労系の在留資格は”技術人文知識国際業務”が大半ですが、レストランや宴会サービス等での作業は”単純労働”とみなされるため就労することは不可能です。
しかし”特定技能(宿泊)”に変更することで、日本人ホテルマンと同じように他部署への異動が可能になります。特にレストラン・宴会・結婚式等の人員確保は配膳などの人材派遣を利用している施設が多く、どこの現場を見ても外国人留学生が多いのが実態です。いまから優秀な留学生をリクルートし、将来的にチーフやアシスタントに育成する方法もあります。
”特定技能”は、学歴は要件になっておりません。あくまでも、技能測定試験と日本語の試験です。しかし必ずしも”特定技能(宿泊)”が最適な在留資格とは限りません。それぞれにメリット・デメリットの特徴があるため、よく検討して自分の施設にあった方を選択することが重要です。
また、技術人文知識国際業から在留資格の変更を検討する場合、技能測定試験と日本語試験(N4以上)は必須です。将来に変更の可能性がある方は、受験しておく方が良いと思います。
特定技能での外国人雇用をお考えの事業者様、詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください!!